国鉄時代の運転取扱基準規程
(手信号代用器の使用)
第170条 手信号の代わりに手信号代用器を使用するときは、手信号についての規定を準用する。
2項 手信号代用器を附設した場内信号機の故障によりその信号機の外方に列車が停止した場合で、機関士から電話等によりその旨の連絡があつたときは、進路の転てつ器を鎖錠した後に手信号による旨を通告し、手信号代用器を取り扱わなければならない。
(場内信号機又は出発信号機に対する停止信号の現示)
第171条 場内信号機又は出発信号機に対して手信号の予告をした場合(局報により現示を停止するものを含む。)は、それらの信号機が停止信号を現示しているときでも、列車を停止させるときは、停止手信号を現示しなければならない
(2以上の併列線における手信号の現示)
第172条 同一方向から停車場に進入する線路が2以上ある場合で同時に2以上の手信号を現示するときは、線路配列の順にこれを現示しなければならない。この場合、一方の線路に対しては柱を設けて、これに手信号を現示することができる。
(手信号によるときの運転線路の変更)
第173条 停車場内の運転線路を変更する場合で、場内信号機が故障のためて信号によるときは、列車をいつたん場内信号機の外方に停止させて、運転線路を変更する旨を機関士に通告した後、進行信号を現示しなければならない。たたし、運転線路を変更する旨の予告をした場合を除く。
(出発信号機に手信号を現示する場合の通告)
第174条 駅長は、故障その他の事由により、出発信号機に進行を指示する信号を現示することができないため、進行手信号を現示するときは、出発指示合図の省略を指定されている列車の車掌に対し、手信号による旨の通告を行なうものとする。
(閉そく区間の中間停車場に列車を停止させる取扱い)
第175条 場内信号機及ぴ出発信号機を設けてない停車場において、運転記録又は整理記録により通過列車を時刻変更して停止列車とした場合は、列車を停止させる位置に停止信号を現示しなければならない。
(列車停止標識が消灯した場合の手信号の現示方)
第176条 列車停止標識と出発信号機とがともに消燈したときは、列車停止標識の位置に停止信号を現示するものとする。