国鉄時代の運転取扱基準規程
(設置箇所)
第292条 落石警報装置の設置箇所は、次のとおりとする。
検知網設置箇所
警報報知停車場
区間 キロ程 上郡〜三石 95,231〜95,302
95,971〜95,989上郡 道場〜三田 32,610〜32,690
32,750〜32,825道場・三田 保津峡 14,134〜14,275 保津峡 保津峡〜馬堀 15,066〜15,190
15,743〜15,791
15,815〜15,899
16,110〜16,134
16,653〜16,681保津峡・馬堀
(装置の機能)
第293条 落石警報装置は、一定の区域に設けた検知網により関係停車場に次の報知をする装置とする。
検知網に異常のないとき
白色点燈落石等により検知網が断線したとき
赤色燈点燈及びベル鳴動(以下この節において「警報」という。)ただし、確認押ポタンを押せばベルの鳴動は停止する。
(駅長の取扱い)
第294条 駅長は、警報があつた場合は、その区間に列車を進入させないよう手配するとともに、すみやかに保線区長及び信号区長に通告しなければならない。
2項 前項の場合、駅長は保線区長から列車運転に支障のない旨の通告を受けるまでは、工事列車、救援列車のほか、その区間に列車を進入させてはならない。
(保線区長の取扱い)
第295条 保線区長は、駅長から前条の通告を受けたときは、すみやかに検知網設置箇所の線路の状態を確認して、その結果を関係箇所に通知しなければならない。
(復帰スイッチの取扱い)
第296条 保線区長は、列車の運転に支障がなくなったときは、その旨を関係駅長に通告するものとする。
2項 信号区長は、復帰スィツチを開放してもよい状態となったときは、その旨を関係駅長に通告するものとする。
3項 駅長は、前各項の通告を受けたときは復帰スイッチを取扱うものとする。
(停車場構内の取扱い)
第297条 駅長は、検知網が停車場構内に設けてある場合は、保線区長と打ち合わせのうえ、必要に応じ前条に準じて取り扱うものとする。