国鉄時代の運転取扱基準規程
(列車標識の取扱者)
第228条 列車の後部標識(椎進運転をするときは前部標識)の取扱者は、本社規程第404条の規定によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
表示の取扱い
ア 列車(電車、気動車及ぴ機関車のみの列車を除く。)の始発、終着停車場においては駅長、始発停卓場を出発した後は車掌
イ 車掌の乗務していない列車は駅長掲出撤去の取扱い
ア 梅小路、吹田操、宮原操、大阪、東灘、神戸港、梅田、兵庫、鷹取、姫路、淀川の各停車場は客貨車区長、京都、向日町各停車場は運転所長、その他の停車場は駅長
イ 客貨車区長、及ぴ運転所長が掲出したときは同時に表示を行なつておくのを原則とする。2項 列車後部標識の取扱いを行なう箇所長は取扱責任者を指定しておかなければならない。
3項 電車列車の後部標識は、車掌が電燈制御スィツチにより取扱う場合のほかは、電車運転士が取り扱わなければならない。
(本杜規程第404条・405条)
(後部標識の運用)
第229条 蓄電池式後部標識の運用方は、運転部長が別に定めるものとする。
2項 運転休止その他の事由により、前項の指定運用により難い場合は関係所長が打ち合わせのうえ、すみやかに正規の運用に復するよう手配しなければならない。
(列車不備の取扱い)
第230条 後部標識不備のため、その列車の停止後、後部標識を整備できなかった停車場の駅長は、列車を出発させた後、直ちにその旨を次の整備できる停車場の駅長に通知しなけければならない。
2項 前部標識を2個以上使用している列車で、その一部が点燈しておれば不備の取扱いをしないことができる。