国鉄時代の運転取扱基準規程
(移動禁止合図の表示位置)
第199条 列車を停止させる位置には、必要に応じて停止位置指示合図の代わりに、列車停止位置目標によりその位置を表示することができる。この場合、機関士は、列車の前頭を列車停止位置目標に合わせて停止するように努めるものとし、編成両数又は、前付け貨物車の両数に相当する目標の表示がないときは大きい表示又は両数の表示がないときは「X」の表示によるものとする。
(列車停止位置目標の種類)
第200条 列車停止位置目標の種類は、次の各号のとおりとする。
荷物列車停止位置目標
混合列車停止位置目標
電車列車・気動車列車停止位置目標
貨物列車停止位置目標
2項 列車停止位置目標は、立札式を原則とし、必要に応じて地上式、つり下げ式又は打付け式とすることかできる。ただし、貨物列車停止位置目標は、移動式として昼間に限り使用するものとする。
(列車停止位置目標の表示)
第201条 列車停止位置自標は、次の各号に定めるところにより算用数字、「×」又は列車の種類で表示するものとする。
混合列車停止位置目標にあっては、前付け貨物車の両数をその他の列車の停止位置目標にあっては編成両数を算用数字により表示すること。ただし、貨物列車停止位置目標には、これを使用しないものとする。
列車が、表示の最大両数をこえるとき又は両数の表示を必要としないときは、「×」により表示すること。
列車の種類による表示は、電車列車又は気動車列車に対するものとし、次の各号に掲げるところによること。
ア 荷物電車に対するもの
イ A電車列車にたいするもの
ウ 併結する電車列車に対するもの
エ 折返し電車列車又は気動車列車に対するもの
オ 待避する電車列車に対するもの
カ 誘導信号現示により進入する電車列車又は気動車列車に対するもの2項 列車停止位置目標の表示方式、形状及び寸法は次の各号に掲げるとおりである。
混合列車停止位置目標にあっては前付け貨物車の両数その他の列車の停止位置目標にあっては編成両数を算用数字により表示すること。ただし、貨物列車停止位置目標には、これを使用しないものとする。
列車が、表示の最大両数をこえるとき又は両数の表示を必要としないときは、「×」により表示すること。
列車に種類による表示は、電車列車又は気動車列車に対するものとし、次の各号に掲げるところによること。
ア 荷物電車列車に対するもの。
イ A電車列車に対するもの。
ウ 併結する電車列車又は気動車対するもの。
エ 折り返しをする電車列車に対するもの。
オ 待避をする電車列車に対するもの。
カ 誘導信号現示により進入する電車列車又は気動車列車に対するもの。2項 列車停止位置目標の表示方式、形状及び寸法は次の各号に掲げるとおりとする。
(臨時に行なう停止位置指示合図)
第202条 臨時に停止位置目標以外の箇所に列重を停止させる必要があるときに、停止位置指示合図を行なう場合は、つとめて機関士に予告しておくものとする。
2項 列車の停止位置が不適当なため進退するときは、車内電鈴合図によるものを除いて、入換合図により誘導するものとする。
3項 本条及び本社規程第383条に規定する停止位置指示合図は、列車の前項となる位置で表示するものとする。
(途中積み卸しの場合lこおける停止位置の表示)
第203条 列車を運転の途中に停止させて途中積み卸しを行なうため、列車を停止させるときは、停止位置指示合図を行なわなければならない。