国鉄時代の運転取扱基準規程

第5章 事故の処置
第6節 列車非常停止装置

(設置箇所)

第267条 列車非常停止装置の設けてある箇所は、次に掲げるとおりとする。

停車場 特殊信号発光機設置箇所 関係信号機
三ノ宮   上り外側線場内信号機(チ)
西九条 内回り線 3.245
内回り線 3.429
内回り線桜島線3.429
内回り線桜島線3.652
内回り線桜島線0.012
内回り線、桜島線場内、出発信号機
鶴橋 内回り線14.085
内回り線14.362
内回り線、場内、出発信号機
京橋 内回り線17.485
内回り線17.530
内回り線17.756
片町上り線44.847
片町上り線44.962
内回り線
第2場内。出発信号機

上り出発信号機

天満 内回り線20.009
内回り線20.055
内回り線20.252
内回り線19.885
内回り線20.096
内回り線20.146
内回り線場内出発信号機

外回り線場内出発信号機

(装置の機能)

列車非常停止装置は、スイッチを取り扱つた場合、関係信号機及ぴ発光信号により停止信号を現示し、表示装置にブザーが鳴動して赤色燈が点燈する装置とする。ただし、三ノ宮駅に設置されたものについては、スイッチを取り扱つた場合に関係信号機に停止信号を現示する装置とする。

(取扱方)

列車非常停止装置の設備してある箇所で、急きよ列車を停止させる必要がある場合は、直ちにこスイッチを取り扱うものとする。

2項 前項の規定によりスイッチを取り扱つたときは、機関士にその要旨を通告したけれはならない。

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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