国鉄時代の運転取扱基準規程
第5章 事故の処置
第9節 強風
(風速の通報と風速計の設置停車場)
第281条 風速計の設けてある停重場の駅良は、風速か毎秒20m以上になったとき及ぴその風速が次の速度に変化するごとに列車指令に報告するとともに、通報指定停車場の駅長にその旨通告しなければならない。
20m未満
25m
30m
40m
50m2項 風速計の設けてある停車場その他は、次のとおりとする。
風速記録計設置停車場 風速発信器設置箇所 通報指定停車場 能登川 稲枝能登川間愛知川橋りょう上 稲枝 野洲 野洲守山間野洲川橋りょう東寄り 守山 石山 瀬田石山間瀬田川橋りよう東寄り 草津・瀬田 京都 西大路向日町間桂川橋りよう東寄り 梅小路
西大路
向日町大阪 大阪塚本間淀川橋りょう東寄り 塚本
尼崎甲子園口 立花甲子園口間武庫川橋りよう西寄り 尼崎
立花
西ノ宮神戸 元町神戸間第12号柱 三ノ宮
元町西明石 西明石構内間第12号柱 明石
大久保西九条 西九条弁天町間安治川橋6まら北端 弁天町 安治川口 安治川口桜島間北港運河可動橋東寄り 桜島
大阪北港須磨 須磨塩屋間工第14号柱 塩屋 加古川 加古川宝殿間加古川橋りょう東寄り 高砂
宝殿姫路 御着姫路間市川橋らまう西寄り 御着 上郡 有年上郡間千種川橋ちよう西寄り 有年 播州赤穂 西浜信構内1号鉄塔 西浜信 厄神 厄神市場間第2加古川橋bよう厄神寄り 小野町 野村 野村新西脇間工第14号柱 黒田庄 四條畷 忍ケ丘四条畷間四条畷変竜所屋上 星田
(乗務員に対する風速の通報)
第282条 次に掲げる停車場の駅長は、風速が20m以上となったときは、風速板の掲出又は口頭通告によりその風速を機関士及ぴ車掌に通報しなければならない。ただし、口頭通告する場合は、停止列車の機関士に対して行なえぱよい。
下り列車
上り列車
風速板掲出駅 口頭通告駅 記事 風速板掲出駅 口頭通告駅 記事 稲枝 能登川 野洲 守山 草津 石山 京都 東海道線列車に限る 向日町 梅小路 東海道線列車に限る 尼崎 大阪から通報を受けたものに限る。 大阪 東海道線列車に限る 立花 西宮 三ノ宮 神戸 安治川口 塩屋 須磨 大久保 明石 宝殿 加古川 山陽線列車に限る 姫路 姫路(貨物線 発着列車に限る。)
山陽線列車に限る 御着 星田 四條畷
風速計掲出駅 口頭通告駅 記事 西九条 内回り列車に限る 2項 風速板の表示方式、色彩、形状及び寸法は次のとおりとし、列車から見やすい位置に掲出するものとする。
省略
3項 風速計の設けてない停更場にあっては、前条により通告を受けた風速によるものとする。