国鉄時代の運転取扱基準規程

第2章 運転

第1節 列車の組成

(有効長に対する車両数)

第7条 停車場の線路の有効長による車両数は、運転部長が別に定めるところによるものとする。

(連結両数)

第8条 列車の連結両数は、停車場における線路の有効長をこえてはならない。
ただし、次の各号の1に該当する列車は、その停車場の有効長をこえることができる。

  1. 通過する列車

  2. 行違い又は待避をしない列車

  3. 分割して、行違い又は待避をする列車

  4. 同時進入のできる停車場で先発の取扱いをする列車

  5. 同時進入のできない停車場で、後着先発の取扱いをする列車

  6. 組成停車場等で、他の列車又は車両の入換えに支障のない列車

 2項 線路の有効長により連結両数を制限する場合は営業部長が、前項第3号から第6号までに規定する場合は運転部長がその列車と停車場を指定するものとする。
(本社規程第20条)

(動力のない機関車の連結位置)

第9条 動力のない機関車は、本務機関車の次位(次位lこ補助機関車又は動力のある回送機関車を運結したときは、その次位。)に連結しなければならない。ただし、中間停車場で車両の解放又は連結を行う列車に対しては、なるべく前寄りの入換作業に支障を与えない位置に連結することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、入出場のための回送機関車等で特に必要ある場合は、連転部長がその連結位置を指定することができる。

(補機の列車最後部連結)

第10条 次に掲げる列車に補助機関車を連結するときは、当該列車の最後部とすることができる。

区間 列車
東灘・神戸港 上り列車
梅田・大阪市場 下り列車
梅田・安治川口

下り列車

兵庫・兵庫港 下り列車
上り列車
姫路・「美作土居」 下り列車
「手原」・草津 下り列車

(本社規程第23条)
『「」』を付した停車場は、他局管内を示す。

(機関車の連続連結の禁止)

策11条 次Iこ掲げる区間では、機関車を当該両数で連続連結して運転してはならない。

区間 列車
安治川口・桜島 2両以上
兵庫・和田岬
生瀬・武田尾 3両以上
嵯峨・保津峡

2項 前項の区間で、列車に機関車を2両以上又は3両以上連結するときは、車両を5両以上介在させるか又は列車の最後部に連結するものとする。
(本社規程第23条)

(緩急車連結の特殊取扱い)

第12条 次の表に掲げる区間における列車(推進運転するときを除く。)は、当該の取扱いをすることができる。この場合、列車の最後部には、ブレーキ・シリンダを備えた車両を連結しなければならない。

区間 列車 特殊取扱いの範囲
京都・向日町 運転部長の指定する列車 最後部の車両に特殊のブレーキ弁を装置して、緩急車の連結を省略
大阪・宮原操
運転部長の指定する区間及び列車(特急形気動車等の固定編成車両の入出場でやむを得ない時に限る。)

2項 前項の特殊のブレーキ弁は、急きょ列車を停止させる必要のあるとき、車掌が取り扱うものとする。

(特殊のブレーキの保管その他)

第13条 前条に規定する特殊のブレーキ弁は、駅長において装着又は取り外し、使用しないときは、所定の箇所に保管しておかなければならない。

2項 特殊のブレーキ弁が故障その他の事由により、使用することができないときは関係客貨車区長又は運転所長において検修しなければならない。

(車掌の乗務を省略することのできる線区)

第14条 車掌の乗務を省略することのできる線区は、別表第2のとおりとする。

(本社規程第26条)

(車掌の乗務しない列車)

第15条 車掌の乗務を省略する線区で、車掌の乗務しない区間及び列車は、次のとおりとする。ただし、特に必要のあるとき又は別に指定したときは車掌を乗務させるものとする。

東灘〜湊川間    全列車
兵庫〜和田岬間  貨物列車
兵庫〜兵庫港間  全列車
加古川〜高砂間  貨物列車及び試運転列車
野村〜西脇間    小運転列車
姫路〜飾磨港間  貨物列車
姫路〜美作土居間  貨物列車

(本社規程第25条)

(ディーゼル列車による客車又は貨物車のけん引)

第16条 ディーゼル列車により客車又は貨物車をけん引する場合

  1. 牽引する列車は、列車運転時刻表に指定したものに限ること。

  2. 客車又は貨物車は、ブレーキ・シリンダ付車両の限ること。

(速度制限のある貨物車を列車lこ連結したときの取扱い)

第17条 駅長は、特殊貨物等輸送検査基準視程(昭和42年3月運達第8号)第19条に規定する速度制限のある貨物車を列車に連結したときは、運転通告券を使用して、その区間と制限速度を機関士に通告しなければならない。

2項 前項に規定する取扱をした駅長は、すみやかにその旨を列車指令に報告するものとする。
(注) 特殊貨物等輸送検査基準規程第19条に規定する速度制限は、加古川線、高砂線、三木線、北条線、鍛冶屋線について規定されている。

(旅客列車等連結禁止車両)

第18条 次に掲げる車両は、旅客列車又は混合列車に連結してはならない。ただし、貨物列車を運転しない区間では、混合列車に連結することができる。

  1. 2車以上にまたがる貨物積み車両

  2. 動力のない機関車

  3. 特殊構造の車両(雪カキ車、操重車等)

  4. 損傷重両

  5. 甲種鉄道重両(私有貨物車及ぴ貸渡貨物車を除く。)

(雪カキ車を回送する列車)

第19条 雪カキ車を回送するときは、その線区における低速度の貨物列車又は混合列車に連結しなければならない。

(損傷車両を連結したときのひじコックの取扱い)

第20条 列車の中部に連結することのできない損傷重両を貨物列車の最後部に連結するとき、損傷重両のブレーキが作用しないため損傷車両のひじコックを閉じるときでも、空気ホースが連結できるときは、これを連結し、その前位の車両のひじコックはあけておかなければならない。

(旅客車の締切りコックの閉鎖)

策21条 旅客車と貨物車とで列車を組成した場合で、次の組成停車場までの途中で貨物車が11両以上となるときは、組成した停車場で旅客車の附加空気ダメの締切りコツクを閉じるものとする。

2項 旅客車と貨物車とで組成しだ列車で、旅客車の附加空気ダの締切りコックを閉じた場合で、中間停車場で貨物車が10両以下となつたときでも、次の組成停車場までそのまま運転することができる。この場合、車掌又はその停車場の駅長は、その旨を次の組成停車場の駅長に通告するものとする。

(現車換算両数等の通知方法)

第22条 本社規程第40条の規定により編成両数を通知する場合は、次の各号の一に該当する通知書を使用するものとする。

  1. 旅客車(荷物車代用の貨物車を含む。)のみで組成した列車に対しては、次に定める編成通知書

2項 前項の場合、車掌が乗務しない列車の機関士には、駅長が通知しなければならない。

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