国鉄時代の運転取扱基準規程
第2章 運転
第2節 列車の運転
第5款 ブレーキの取扱い
(ブレーキ試験の担当者)
第59条 本社規程第78条第1項、第2項及び同第79条第1項に規定する場合で、車両検査掛が検査を行わない列車のブレーキ試験は、運転掛(操車担当)が行うものとする。
(本社規程第78、79条)
(列車組成時のブレーキ試験)
第60条 組成停車場において、本社規程第79条に該当する作業を行った場合は、同条に規定するブレーキ試験を行うものとする。
(本社規程第78、79条)