国鉄時代の運転取扱基準規程

第2章 運転

第2節 列車の運転
第5款 ブレーキの取扱い

(ブレーキ試験の担当者)

第59条 本社規程第78条第1項、第2項及び同第79条第1項に規定する場合で、車両検査掛が検査を行わない列車のブレーキ試験は、運転掛(操車担当)が行うものとする。

(本社規程第78、79条)

(列車組成時のブレーキ試験)

第60条 組成停車場において、本社規程第79条に該当する作業を行った場合は、同条に規定するブレーキ試験を行うものとする。

(本社規程第78、79条)

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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