国鉄時代の運転取扱基準規程
第4章 鉄道信号
第6節 合図
第8款 入換合図
(入換合図器の合図取消し)
第208条 入換合図器を使用して入換中、合図の取消しを必要とするときは、「停止」せよの合図を表示して車両をいつたん停止させた後、所要の合図を表示しなければならない。
(入換合図の表示方)
第209条 車両を連結する場合、停止地点から約30mになつたとき、「合図者の方へ来い」の入換合図を静止し、その後は緑色の旗又は緑色燈を静止したままとして、接近したとき「停止せよ」の入換合図を表示するものとする。ただし、その間、減速する必要のあるときは、「速度を節制せよ」の入換合図を表示するものとする。
【附則3-(4)】(入換合図器の表示方式)
二条駅の入換合図器の合図の種類及び表示方式は次によるものとする。
合図の種類/表示方式 昼間及び夜間 定位 消灯 前進せよ 白色燈垂直2個 徐々に前進せよ 白色燈上位3個 最徐行にて前進せよ 白色燈上位1個 後退せよ 白色燈4個 徐々に後退せよ 白色燈下位3個 停止せよ 白色燈水平2個
(速度節制合図を表示する前の入換合図のいったん静止)
第210条 「速度を節制せよ」の入換合図は、原則として「合図者の方へこい」又は「合図者から去れ」の入換合図をいったん静止した後表示するものとする。
(入換合図を行う場合の本務機関車)
第211条 機関車を2両以上連結して入換合図を行うときの本務機関車は、次の各号に定めるとおりとする。
入出区の機関車を誘導するとき
進行方向の最前位の機関車車両入換をするとき
けん引状態で最前位となる機関車