国鉄時代の運転取扱基準規程
(電車列車で車内電鈴式による出発合図)
第184条 次iこ掲げる電車列車の出発合図は、車内電鈴式による出発合図器を使用するものとする。
団体旅客電車列車
試運転電車列車
回送電車列車
荷物電車列車
(ブザー式出発合図器の使用)
第185条 ブザー式出発合図器の設けてある停車場で列車(電車列車及ぴ気動車列車は、駅長が出発合図器を使用するときに限る。)を出発させるときは、その出発合図器を使用しなければならない。
2項 白色燈を併用したブザー式による出発合図器を使用するときは、機関士は、ブザーの音響のみで列車の運転を開始してはならない。
3項 駅長は、故障その他の事由により、ブザー式出発合図器を使用することのできないときは、機関士にその旨を通告しなければならない。
(出発合図に緑色旗の使用)
第186条 次に掲げる線区を運転する列車に対する昼間の出発合図は出発合図器を使用する場合を除き、緑色旗を高く掲げ左右に動かすものとする。
線名 区間 東海道本線 彦根〜神戸間 山陽本線 神戸〜上郡間 (本社規程第366条)
(駅長の勤務しない停車場の出発合図)
第187条 駅長の勤務しない停車場では、車掌が、出発にさしつかえないことを確かめて、出発合図を行なわなければならない。
2項 駅長の勤務しない停車場で、車掌の乗務しない列車は、機関士が出発にさしつかえないことを確かめて出発しなければならない。
(出発合図を行なうとき確認する場内信号機)
第188条 次の停車場においては、右の信号機が進行を指示する信号を現示した後でなければ出発合図を行なつてはならない。
東淀川 下り電車列車 新大阪駅場内信号機 灘 上り電車列車 東灘駅場内信号機 京橋 片町線下り列車 片町駅場内信号機 【附則3-2)】(車掌の乗務しない電官列車の出・発合図)
淀川京橋間で、車掌の乗務を省略する電車列車の出発では、淀川及ぴ京橋駅長が本社規程第366条の規定による方法で行なわなければならない。
(本社規程第368条)
(運転途中で停止したときの出発合図の特例)
第189条 自動区間における閉そく区間の中間停車場において、列車が運転の途中で信号機又は信号機に対する手信号の停止信号によつて乗降場にかかり停止し、再ぴ運転を開始するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
客車列車に対しては、車掌が出発合図を行なうこと。
客車列車以外の列車に対しては、出発合図を省略すること。
2項 前項の規定にかかわらずく列車が自動閉そく式又は連査閉そく式によつて運転している場合のほか、運転の途中で出発信号機又は出発信号機に対する手信号の停止信号により停止して再び運転を開始するときは、停車場から列車を出発させるときの取扱いによらなけれぱならない。