国鉄時代の運転取扱基準規程

第4章 鉄道信号
第6節 合図
第4款 手信号現示合図

(手信号現示合図によることのできないときの取扱)

第198条 地形その他の事由により手信号現示合図の交換が困難な場合は、次の方法によりこれに代えることができる。

  1. 場内信号機の附近にいつでも連絡のとれる電話機等があって、これにより手信号現示者に指示するとき

  2. 列車又は入換えとの競合がなく、進行手信号現示後はその進路を支障するおそれのないときで、手信号現示者が出務する前に進行手信号の現示方を指示するとき

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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