国鉄時代の運転取扱基準規程
第4章 鉄道信号
第6節 合図
第7款 転てつ合図
(番線の合図を表示した後の転てつ合図の省略)
第205条 入換通告合図の番線の合図を行なつたときは、「列車又は車両の通過さしつかえないか」の転てつ合図を省略することができる。
(車掌の転てつ合図)
第206条 車掌は、行違列重で到着する場合に、その線路の分岐箇所に発条転てつ器を使用する停車場においては、列車が接触限界標識の内方に入つたことを確めた後、駅長又は信号掛に対し、「列車又は車両が通過し終わつた」の転てつ合図を行わなければならない。
2項 駅長又は運転掛(信号担当)、」前項の合図を認めたときは、同一の合図により応答しなければならない。
(転てつ合図を行なう時機)
第207条 待避又は行違いのとき、信号機と連動している転てつ器を取扱う構内掛は、列車の後部が車両接触限界標識の内方に入つたことを確かめた後「列車又は車両が通過し終わった」の合図を行うものとする。