国鉄時代の運転取扱基準規程
(通過貨物列車の利用)
第23条 次の各号の1に該当する場合で、通過すべき貨物列車を利用する必要があるときは、乗車する者が次の表に掲げる事項を達示するいとまのない場合は、列車指令が運転記録により伝達箇所に指令するものとする。
通票の調節又は通票閉そ〈機の調整
閉そく装置又は自動信号設備の故障の修理
自動信号用配電線路又は電車線路の故障の緊急処置
2項 前項の通告を受けた駅長は、列車指令又は運転整理員の指示を受け、かつ、その取扱いをするとき、車掌及ぴ機関士並ぴにその列車が降車する停車場を通過すべき列車である場合は、降車する停車場の駅長に、その旨を通告しなければならない。
(第2出発信号機の位置からの出発)
第24条 次に掲げる停車場における指定列車は、第2出発信号機の位置からその信号機の信号現示により出発することができる。
梅小路 上り貨物列車
向日町 指定した上り回送列車
姫路 播但線貨物列車
宝塚 下り貨物列車
(電気運転列車の電車線区分標箇所を避けての停止)
第25条電気機関車を使用した列車又は電車列車(構内運転及ぴ車両入換えの場合を含む。)が停止するときは、やむを得ない場合を除き、電車線の「電車線区分標」の箇所を避けて停止しなければならない。
(電気運転列車と他の列車を相互に変更するときの取扱い)
第26条
駅長は、電気運転列車(パンタグラフを使用する電気機関車を連結したものを含む。以下同じ。)と他の列車を相互に変更する場合は、列車指令の指示を受けなけれぱならない。
(退行のときの本務機関箪)
第27条 機関車を2両以上連結した列車が退行するときの本務機関車は、次のとおりとする。
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列車の前部にのみ連結してある場合は、退行前の本務機関車
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列車の前部と後部とに連結してある場合は、退行のとき最前頭となる機関車