国鉄時代の運転取扱基準規程

第3章 閉そく
第2節 常用閉そく方式
第4款 通票閉そく式

(通票折返し使用)

第134条 通票閉そく式施行区間の停車場の駅長は、列車の行違い時分が5分以内のとき、相手停車場の駅長と打ち合わせた後他の列車に使用した通票を通票閉そく機に納めないで、そのまま反対方向の列車に折り返して使用することができる。ただし、相手停車場に行違い設備のない場合を除く。

2項 終端停車場で到着列車と出発列車との時隔か5分以内のときも前項の規定によることができる。

3項 前各項の規定による取扱いをする場合、閉そく区間の両端停車場の駅長は、関係の列車に対し閉そくの取扱いをした後、通票を納めるまでの間、その区間の通票閉そく機の下部引手の箇所に、次の形状及び寸法の表示板を掲出しておかなければならない。

通票折返し使用

黒地に白文字で記入する。

(本社規程第178条)

(列車指令へ通票現在数の報告)

第135条 次の停車場の駅長は、毎日0時における自停車場の通票閉そく機の通票の現在数を、列車指令に報告しなければならない。

東灘、神戸港
兵庫、兵庫港、姫路
京口、播磨新官、佐用
祝園、長尾

(通票調節員及ぴ担当区間等)

第136条 通票調節員(以下「調節員」という。)及びその担当区間は次のとおりとする。

調節員 担当区間
厄神駅長 加古川〜厄神間
野村駅長 厄神〜谷川間及び野村〜西脇間

2項 前項の区間内において、通票閉そく機のある駅長は、毎日0時における通票現在数を調節員に報告しなければならない。

(本社規程第190条)

(通票革袋の常備数)

第137条 通票革袋の常備数は、一閉そ区間に4個とする。

(通票革袋の常備数)

第138条 駅長は、通票革袋の破損品を発見したときは、これを次の停車場に送付するものとする。

2項 前項の場合、指定停車場の駅長はすみやかにその補充を行い、破損品が10個に達したときは、修繕の手続きをしなければならない。

(保守担当区域)

第139条 一組の通票閉そく機(以下この款で「閉そく機」という。)で他局にまたがるものの保守担当区は、次のとおりとする。

黒田庄〜谷川間 姫路信号区
木津〜祝園間 大阪信号区
上月〜美作土居間 姫路信号区

(注)他局にまたがる場合の閉そく機の整備及び通票の調節は、京都・稲荷、草津・手原間は天王寺鉄道管理局、仁豊野・香呂間は福知山鉄道管理局が行なうことになっている。

(封印)

第140条 閉そく機及ぴ附属設備には、次の箇所に封印付の鎖錠をしなければたらない。

閉そく機の戸 両側
継電器 正面又は側面の1箇所

2項 保安器用転換器には、側面に封印を施さなければならない。

3前 各項の規定により使用する封印紙は、直径約20mmの円形で、赤色縁のものは、保守担当者用とし、青色縁のものは、調節員が使用するものとする。

(通票閉そく機の使用停止)

第141条 駅長は、閉そく機に異常を認めたときは、その使用を停止しなければならない。ただし雷害その他によつて検電針が動作しないときは、保安器用転換器を取扱い、正当に動作したときは、閉そく機の使用を停止しなくてもよい。

2項 前項の場合、駅長はその旨をすみやかに保守担当者に通告しなければならない。

3項 閉そく機の使用を停止した場合であつても附属電話機は使用することができる。ただし下部引手及び検電針が不当の作動をする場合を除く。

(使用停止票の取除き)

第142条 閉そく機にはりつけた使用停止票は、調節員又は保守担当者から調節又は修理が終わった旨の通告を受けたとき、駅長がはぎとるものとする。ただし、その区間に代用閉そく方式又は伝令法による列車が運転しているときは、その列車が相手停車場に到着するか又は帰着した後でなければはぎとってはならない。

(通票閉そく機の調節及び保守)

第143条 調節員又は保守担当者が通票の調節又は閉そく機の保守を行うときは、次の各号に定めるものとする。

  1. 駅長は、調節員又は保守担当者が閉そく機の鎖錠を解き又は鎖錠をするときは、これに立ち会うこと。

  2. 保守担当者は閉そく機の保守を行うとき、閉そく中の閉そく機に対しては、下部引き手の位置を変更しないこと。

  3. 保守作業中に閉そく送受を行うときは、次によること。
    ア 駅長は、その旨を保守担当者に通告すること。
    イ 前号の通告を受けた保守担当者は、作業を中断し、閉そく機を正常の状態とした後、その旨駅長に通告すること。
    ウ 駅長は、保守担当者から前イの通告を受けたときは、下部引き手が定位であることを確かめた後、閉そくの送受を行うこと。

  4. 調節員は、通票の調節を行うときは、その閉そく機の下部引手の状態を通票閉そく機開閉簿の記事欄に記入してから手動で鎖錠し、その通票は自分の手元で保管し、調整を終わったときは、下部引手を元の状態Iこするとともに、取出してある通票は針金等で緊ぱくしてこれを携帯すること。

(通票の異常)

第144条 保守担当者が通票に異常のあることを発見し、直ちに修理ができないため、その通票を取り出す必要のあるときは、駅長に通告し、駅長は、調節員にその旨報告しなければならない。

2項 前項の場合、調節員は修理が完了するまで、欠番のまま閉そく機をを使用することを指示してよい。

(亡失した通票を発見したとき)

第145条 亡失した通票を調整後に発見したときは、駅長はその通票を鎖錠できる箇所に保管し、その旨を調節員に報告して、指示を受けなければならない。

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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