国鉄時代の運転取扱基準規程
第3章 閉そく
第4節 伝令法
(両端停車場から救援列車を運転する場合)
第149条 停車場間にある故障の列車を救援するため、その両端停車場から救援列車を運転するときは、伝令法を施行しないものとする。この場合、停車場間を分割し、指導式を施行するものとする。
(両端停車場から救援列車を運転する場合)
第149条 停車場間にある故障の列車を救援するため、その両端停車場から救援列車を運転するときは、伝令法を施行しないものとする。この場合、停車場間を分割し、指導式を施行するものとする。
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