国鉄時代の運転取扱基準規程
第3章 閉そく
第5節 無閉そく
(両端停車場から救援列車を運転する場合)
第149条 停車場間にある故障の列車を救援するため、その両端停車場から救援列車を運転するときは、伝令法を施行しないものとする。この場合、停車場間を分割し、指導式を施行するものとする。
(無閉そく単行機関車の取扱い)
第150条 無閉そく単行機関車の取扱いは、本社規程第267条の規定によるほか、次の各号に定めるところによらなければならない。
停車場間の途中から折り返す列車の閉そくの取扱いを行った後に、通信が途絶したときは、その列車が帰着した停車場から出発させること。
大阪環状線においては、外回り列車を進出させる停車場から出発させること。
本社規程第266条第2号に規程する単行機関車は、帰途列車を牽引しないこと。