国鉄時代の運転取扱基準規程
第3章 閉そく
第2節 常用閉そく方式
第2款 自動閉そく式
(方向てこ添装電鈴の取扱い)
第130条 運転掛(信号担当)は、方向てこに電鈴が添装されている場合は、次の各号に掲げる合図を行なうものとする。
通話のため相手者を呼ぴ出すとき 3打
方向てこの転換を促すとき 2打
方向てこを転換したとき 1打
2項 前項の電鈴合図に対する応答は、同〜の合図によるものとする。
(途中積み卸し列車に対する後続列車)
第131条 途中積み込み又は途中取り卸しをする列車を進出させた自動区間の停車場の駅長は、その列車が次の停車場に到着するまで、その方向に後続列車を進出させてはならない。
(出発信号機とみなす場内信号機)
第132条 次の表に示す停車場の場内信号機は、本社規程第156条及ぴ第157条に規定する取扱いについての出発信号機とみなすものとする。
停車場 場内信号機 新大阪 宮原連絡線〜神戸外側線
宮原連絡線〜神戸内側線
神戸外側線〜宮原連絡線
神戸内側線〜宮原連絡線巽信 鴫野方〜淀川方
淀川方〜鴫野方
淀川方〜吹田操方
吹田操方〜鴫野方
吹田操方〜淀川方