国鉄時代の運転取扱基準規程
第5章 事故の処置
第4節 本線支障防護設備
(形式及ぴ機能)
第260条 本線支障防護設備(安全側線緊急防護装置の設備を使用するものとし以下この節において「防護設備」という。)の形式及ぴ機能は、次に掲げるとおりとする。
形式 機能 A形 側線の終端付近の軌条にタビットを設け、列車又は車両がこれを踏んだ場合、非制御信号機は、てこの位置にかかわらず停止信号を現示して、警報機が動作する。 B形 側船の終端付近の線路上に、門型枠を設け、列車または車両がこれを突破した場合、非制御信号機はてこの位置にかかわらず停止信号を現示し、警報機が動作する。 (注) 1.A,B形とも保守用スイッチを取扱ったときは、警報機が動作する。
2.警報機が動作したとき、警報機及び信号機は次のような状態となる。
警報機 警報機の動作は赤色燈点燈及びブザーが鳴動し、鳴動停止ボタンを取扱えば、ブザーの鳴動は停止するが、保守担当者が修復するまで、赤色燈が点燈する。 信号機 停止信号を現示した信号機は、保守担当が修理回復するまで現示を継続する。
(取扱方)
第261条 駅長又は信号掛(信号担当)は、防護設備の設置箇所において警報機が動作したときは、保守用スイッチを取扱った場合を除き、次の各号に定める取扱をしなければならない。
直ちに非制御信号機のてこを定位とすること。
状況を確認して関係箇所へ通報するとともに。警報機の鳴動を停止させること。
第1号により修理完了した旨の連絡を受けるまでそのままにしておくこと。