国鉄時代の運転取扱基準規程

第6章 雑則
第3節 標等の保守その他

(標等の保守)

第317条 この規程に規定する標等の保守の担当者は、次のとおりとする。

標等の種類 保守担当者
自連喰違い箇所の表示 駅長等
列車停止位置目標 保線区長
手信号現示位置標 保線区長
通票携帯標 信号区長
軌道回路境界標保線区長 信号区長
信号確認位置標 信号区長
停車場接近標 保線区長
番線表示標 信号区長
徐行解除目標 保線区長

駅長は、列車停止位置目標又は手信号現示位置標の新設、補修等の必要が生じたとき、関係の保守担当者に連絡するものとする。

(帳表類の保管期間)

第318条 帳表類の保管期間は、次の各号に定めるとおりとする。

運転記録受信(送信)用紙

1箇年

整理記録受信(送信)用紙

6ヶ月

列車運転状況表

1箇年

通票閉そく機開閉簿

1箇年

閉そく方式変更記録簿

1箇年

保守作業簿

1箇年

日本国有鉄道【私見】

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