国鉄時代の運転取扱基準規程
第6章 雑則
第3節 標等の保守その他
(標等の保守)
第317条 この規程に規定する標等の保守の担当者は、次のとおりとする。
標等の種類 保守担当者 自連喰違い箇所の表示 駅長等 列車停止位置目標 保線区長 手信号現示位置標 保線区長 通票携帯標 信号区長 軌道回路境界標保線区長 信号区長 信号確認位置標 信号区長 停車場接近標 保線区長 番線表示標 信号区長 徐行解除目標 保線区長 駅長は、列車停止位置目標又は手信号現示位置標の新設、補修等の必要が生じたとき、関係の保守担当者に連絡するものとする。
(帳表類の保管期間)
第318条 帳表類の保管期間は、次の各号に定めるとおりとする。
運転記録受信(送信)用紙 1箇年
整理記録受信(送信)用紙
6ヶ月
列車運転状況表 1箇年
通票閉そく機開閉簿 1箇年
閉そく方式変更記録簿 1箇年
保守作業簿 1箇年