国鉄時代の運転取扱基準規程
(信号機に対する手信号の場合その外方の信号機の現示)
第167条 自動区間の停車場において場内信号機又は出発信号機に手信号を現示するときは、その外方の信号機には進行信号を現示させてはならない。
(注) 故障の際には、自動区間の電気てこは、半定位の位置に取扱うものである。
2項 事故又は作業のため連動装置に、次に掲げる現象が生じた場合は、信号の現時を停止しないことができる。
信号機相互間の照査鎖錠が使用できなくなつたとき。
接近鎖錠がかかりきりとなるとき。
(信号機が消灯してもてこを取扱わない場合)
第168条 信号機のてこを反位に取り扱つた場合、同時に遠方信号機又は中継信号機に進行信号又は進行中継信号を現示する装置のものは、これにスイツチを設けるまでの間、信号機に対して手信号を現示するとき、その信号機のてこを取り扱わないものとする。
2項 第1、第2場内信号機の設けてある停車場で、第2場内信号機のてこを反位に取り扱つた場合、電気的に第1場内信号機が進行信号を現示する装置のものについての取り扱いは、前項の規定を準用する。
(併列信号機が消灯の場合の取扱い)
第169条 同一線路又は向一方向から停車場に進入する線路が2以上ある場合、いずれかの場内信号機が夜間消燈のため、機関士は、自己の列車に対する信号機に進行を指示する信号が現示していることを確認することのできないときは、場内信号機の外方に列車をいったん停止させ、自己の列車に対する信号機が進行を現示していることを確認したときは進入することができる。この場合、駅長は、機関士に他の線路に対する場内信号機が消灯している旨の予告を行わないものとする。