国鉄時代の運転取扱基準規程

第3章 閉そく
第2節 常用閉そく方式
第1款 通則

(併合運転区間)

第119条 夜間、時間を限つて行なう閉そく区間併合の取扱(以下「併合運転」という。)をする区間等は、次のとおりとする。

線名 併合運転区間 閉そく方式 通票の種類
姫新線 播磨新宮〜佐用 票券閉そく方式
作用〜「東津山」 票券閉そく方式
草津線 「貴生川」〜草津 票券閉そく方式
奈良線 「桃山」〜京都 票券閉そく方式

(注)「」を付した停車場は、他局管内を示す。

2項 運転部長は、併合運転区間を一時変更することができる。

3項 併合運転を行う列車及び併合運転区間の中間停車場における運転線路は運転部長が別に指定する。

(本社規程第153条)

(閉そく機の使用停止)

第120条 併合運転を行なう場合は、併合違転区間各停車場(連査閉そく式施行区間で併合運転区間の両端停車場を除く。)の在来の閉そく機は使用停止するものとする。

2項 使用停止票の形状及び寸法は、次に掲げるとおりとする。

使用停止票

原寸の半分
120mm×250mm

3項 併合運転区間の両端停車場の駅長は、所定の常用閉そく方式に復する場合、併合運転に使用した通票を使用停止しなけれぱならない。

(常置信号機の使用停止)

第121条 併合運転を行なう場合は、併合運転区間の申間停車場の常置信号機は、使用を停止するものとする。

2項 前項の規定により使用を停止する常置信号機は、信号燈を消灯するものとする。ただし、消燈する装置の設けるまでの間、遠方信号機及ぴ中継信号機は、点燈のままとすることができる。

(併合運転をするときの両端停車場の駅長の取扱い)

第122条 併合運転を行なう場合は、併合運転区間の両端停車場の駅長は、併合運転区間の中間停車場の駅長から併合運転準備が完了した旨の通告を受けた後、次の各号に定める取扱いをしなければならない。

  1. 通票閉そく機の使用を停止すること。

  2. 中間停車場の併合運転準備が完了したことを相互に確かめること。

  3. 併合連転についての必要事項を打ち合わせること、この場合、特設電話機の設けてあるときは、切替スィッチ又は連査閉そく式施行区間にあつては併合てこを反位に取り扱った後打ち合わせること。

(併合運転をするときの中間停車場の駅長の取扱い)

第123条 併合運転を行なう場合は、併合運転区間の中間停車場の駅長は、所定閉そく方式により運転した最終列車の閉そくの解除を行なつた後、次の各号に定める取扱いをしなければならない。

  1. 運転線路の転てつ器を正当方向に開通させること。この場合、併合閉そくてこの設けてないときは、かぎ鎖錠器付転てつ器及ぴ通票鎖錠装置付転てつ器を除き、進路の転てつ器のせん端軌条をすべて転てつ器鎖錠金具で鎖錠して、更にこれに錠を施し、そのかぎは鎖錠のある箇所に保管しておくこと

  2. 併合閉そくてこの設けてないときは、運転線路の場内信号機及ぴ出発信号機のてこを反位に取り扱うこと。

  3. 併合閉そくてこの設けてあるときは、てこを反位に取り扱いこれを鎖錠し、そのかぎを鎖錠のある箇所に保管しておくこと。

  4. 常置信号機の使用停止及ぴ標識の消燈をすること。

  5. 在来の閉そく機の使用を停止すること。

2項 併合運転区間の中間停車場の駅長は、前項の規定による取扱を完了したとき、その旨を併合運転区間の両端停車場の駅長に通告しなければならない。

3項 第1項第3号の規定にかかわらず、腕木式信号機又は電気単灯形色灯式信号機を改修するまでの間、運転線路の場内信号機および出発信号機のてこを反位に取り扱い、これを鎖錠し、そのかぎを鎖錠のある箇所に保管しておかなければならない。

(所定閉そく方式にこ復するときの中間停車場の駅長の取扱い)

第124条 併合運転から所定閉そく方式に復するときは、併合運転区間の両端停車場の駅長は、併合運転により運転した最終列車の閉そくの解除を行った後。次の各号に定める取り扱いしなければならない。

  1. 併合運転区間の両端停車場の駅長は、所定閉そく方式に復する旨を打合せ、特設電話機を使用しているときは切替スイッチ又は連査閉そく指揮施行区間にあっては併合てこを定位に取扱うこと。

  2. 併合運転に使用した通票を使用停止した後、通票閉そく機の使用停止票を取り除くこと

  3. 併合運転区間の中間停車場に対して、所定閉そく方式に復する旨を通告すること。この場合、所定閉そく方式により運転する最初の列車を進出させる停車場の駅長からその列車の取り扱いに適した時機に、順次転送して通告することができる。

(所定閉そく方式にこ復するときの中間停車場の駅長の取扱い)

第125条 第123条第2項の規定iこよる併合運転準備完了の通告を行なつた併合運転区間の中間停重場の駅長は、前条の規定により所定閉そく方式に復する旨の通告を受けるか、又は併合運転区間の両端停車場の駅長にここれを確かめた後でなければ閉そく機及ぴ信号機の使用停止並ぴに併合閉そくてこ及ぴ転てつ器の鎖錠を解いてはならない。

(交通保安掛に対する運転状況の連絡)

第126条 併合運転区間の両端停車場の駅長は、併合連転により列車を出発させる前に、併合運転区間の中間停車場の踏切保安掛に、列車の運転状況を通知しなければならない。

(併合運転の記録)

第127条 併合運転区間の停車場の駅長は、併合運転準備完了時刻、これを通告した相手者及ぴ時刻、所定の閉そく方式に復する旨の通話を終了した相手者及ぴ時刻、交通保安掛に対する連絡等必要事項を記録しておかなければならない。

(併合運転の中止)

第128条 次の各号の1に該当する場合は、併合運転を施行してはならない。

  1. 中間停車場に設けてある併合閉そくてこで、関係信号機又は転てつ器が鎖錠できないとき

  2. 両端停車場に設けてある特設電話機で、相互に通話ができないとき。

(通票の回送)

第129条 併合運転施行列車の関係上、通票の回送を必要とする
場合は、併合運転区間の両端停車場の駅長が打ち合わせたうえ、通票を封装して回送しなければならない。

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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