国鉄時代の運転取扱基準規程
第4章 鉄道信号
第6節 合図
第3款 汽笛合図
(運送を開始する場合の汽笛合図の省略)
第193条 次の表に掲げる線区において、電車列車が運転を開始する場合の気笛合図は省略することができる。
線名 区間 東海道本線 京都・神戸間(支線を含む。) 大阪環状線 全区間 桜島線 全区間 山陽本線 神戸・西明石間 片町線 全区間(支線を含む。) (本社規程第375条)
(機関車2両以上の場合の気笛合図)
第194条 本社規程第376条の規定により、機関車を2両以上連結した列車又は車両が気笛を吹鳴するときは、必要のある場合のほかは、本務機関車の機関士のみが気笛合図を行なうものとする。
(パンタグラフ上昇の気笛合図)
第195条 電気機関車又は電車のパンタグラフは、関係者にその旨を連絡するか又は、「適度気笛1声、短急気笛1声、適度気笛1声」の汽笛合図を行ったあとでなければ上昇してはならない。
(パンタグラフ降下の気笛合図)
第196条 電気機関車が重連運転中、事故等のため急にパンタグラフを降下する必要のあるとき、機関士は、「短急気笛1声、適度気笛1声」の汽笛合図を行なれなければならない。
2項 前項に規定する気笛合図を感知した機関士は、直ちにパンタグラフを降下した後、同一の合図により応答しなけれぱならない。
(雪カキ車に乗務する職員の気笛合図)
第197条 雪カキ車に乗務する保線係員は、機関士に対し、次の方式により合図を行なわなけれぱならない。
汽笛合図 合図の方式 (1) 前進運転を促すとき − (2) 退行運転を促すとき ・・− (3) 徐行連転を促すとき − (4) 急速度運転を促すとき −・・ (5) 通常連転にもどすとき −・ (6) 停止を促すとき ・・・ (7) 停車場又は交通ひん繁な路切に近づいたとき ------ (8) 列車の前途に危険を認めたとき ・・・・・ (注)合図の方式中「------」は長緩気笛、「−」は適度汽笛、「・」は短急気笛を示す。
2項 前項の規定による気笛合図を受けた機関士は、同一の合図によりこれに応答しなければならない。
(本社規程第374条)
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