国鉄時代の運転取扱基準規程
(規制区間及び警報機の取扱い)
第286条 運転規制を行なう線区及び雨量警報機(以下この節において「警報機」という)の設置箇所は、次に掲げるとおりとする。
規制種別 運転規制区間 警報機設置停車場 線名 区間 B 東海道 大津〜京都間(トンネル内を除く) 山科 A 福知山 生瀬〜道場間 生瀬 B 道場〜広野間 道場 姫新 姫路〜西栗栖間において保線区長がその都度指定した区間 A 西栗栖〜上月間 佐用 上月〜美作土居間 上月 赤穂 相生〜備前福河間において保線区長がその都度指定した区間 C 山陰 嵯峨〜馬堀間 二条 特A 片町 田辺〜津田間 長尾 津田〜河内磐船間 津田 A 木津〜田辺間 田辺 河内磐船〜忍ヶ丘間 星田 加古川 日岡〜谷川間において保線区長がその都度指定した区間 鍛冶屋 野村〜鍛冶屋間において保線区長がその都度指定した区間 北条 粟生〜北条町間において保線区長がその都度指定した区間 三木 厄神〜三木間において保線区長がその都度指定した区間 高砂 加古川〜高砂間間において保線区長がその都度指定した区間
(警報機の整備)
第287条 保線区長は、次に掲げる雨量に達したときに鳴動するよう警報機を調節しておくものとする。
地区別 種別 雨量 特A 30分雨量 15mm A 1時間雨量 25mm B 1時間雨量 30mm C 1時間雨量 20mm
(運転規制の基準)
第288条 運転規制の基準は、次に掲げるとおりとする。
種別 警報機設置地区 警報機を設置していない地区 警報機 地区 線名 運転を見合わせる 運転速度を1時間30km以下とする。 警報機設置地区
特A 片町 連続雨量が90mmを越えなお降り続くときで警報機が鳴動したとき。
(1)警報機が鳴動したとき
(2)連続雨量が70mmを越えなお降り続くときA 福知山 片町
連続雨量が100mmを越えなお降り続くときで警報機が鳴動したとき。 (1)警報機が鳴動したとき
(2)連続雨量が100mmを越えなお降り続くとき姫新 連続雨量が120mmを越えなお降り続くときで警報機が鳴動したとき。 (1)警報機が鳴動したとき
(2)連続雨量が120mmを越えなお降り続くときB 東海道 連続雨量が100mmを越えなお降り続くときで警報機が鳴動したとき。 (1)警報機が鳴動したとき
(2)連続雨量が120mmを越えなお降り続くとき福知山 連続雨量が150mmを越えなお降り続くときで警報機が鳴動したとき。 (1)警報機が鳴動したとき
(2)連続雨量が150mmを越えなお降り続くとき山陰 連続雨量が100mmを越えなお降り続くときで警報機が鳴動したとき。 (1)警報機が鳴動したとき
(2)連続雨量が100mmを越えなお降り続くとき警報機を設置していない地区 加古川鍛治屋北条
三木
高砂連続雨量が100mmを越えなお降り続くときで1時間の雨量が25mmを越えたとき。 (1)1時間雨量が30mmを越えたとき
(2)連続雨量が120mmを越えなお降り続くとき赤穂 連続雨量が120mmを越えなお降り続くときで1時間の雨量が25mmを越えたとき。 (1)1時間雨量が25mmを越えたとき
(2)連続雨量が120mmを越えなお降り続くとき姫新 連続雨量が130mmを越えなお降り続くときで1時間の雨量が25mmを越えたとき。 (1)1時間雨量が30mmを越えたとき
(2)連続雨量が130mmを越えなお降り続くとき
(駅長の取扱い)
第289条 駅長は、警報機が鳴動したとき等運転規制を行う必要があるときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
警報機が鳴動したとき及び、保線区長から運転規制の必要がある旨の通告を受けたときは、その区間に進入する列車の停止手配を行なった後、列車指令に報告して、運転規制の指令を受けるとともに保線区長(警報機が鳴動した時に限る)に通告すること。
前号の場合、警報機が鳴動したときで連続雨量が前条に規定する基準をこえていると認められるときは、保線区長に列車の運転を見合わせることの可否について判断を求めた後、列車指令の指示を受けること。
2項 駅長は、次条第2項の規定により、保線区長から通告を受けたときは、その旨を列車指令に報告して指示を受けるものとする。
(保線区長の取扱い)
第290条 保線区長は、強雨の場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
前条の規定により駅長から警報器が鳴動した旨の通告を受けたとき及び降雨の状況に応じて必要な警戒を行なうこと。
連続雨量及び警報器を設置してない箇所の1時間雨量が第288条に規定する基準に達し運転規制を行なう必要があると認めたときは、その旨を駅長に通告すること。
2項 保線区長は、運転規制の必要がなくなつたときは、駅長にその旨を通告するものとする。
(通信途絶時の取扱い)
第291条 駅長は、運転規制を実施し又は解除する必要がある場合で列車指令に連絡できないときは、関係駅長と打ち合わせて運転規制の施行又は解除を行なうことかできる。この場合すみやかにその状況を列車指令に報告しなければない。
2項 前項の規定により駅長が運転規制を施行するときの区間は隣接停車場間とする。ただし、保線区長から区間の通告を受けた場合はその区間とする。