国鉄時代の運転取扱基準規程
(停車場外の保守作業)
第52条 駅長が管理する停車場外の運転保安装置の保守作業を行うときは、本社規程第68条及び69条に規定する取扱いをしなければならない。
2項 機関区、電車区、気動車区及び運転所に所属する側線で保守作業を行うときは、区、所長が前項に準じて取扱うものとする。
(連査閉そく式施行区間にrこおけるトロリーの使用)
第53条 駅長は連査閉そく式施行区間でトロリーを使用する場合は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
列車が停車場に到着した後、トロリーを折り返して反対方向に進出させるときは、列車に対する閉そくの取扱いを行つていないことを確かめること。
列車に対する閉そくの取扱いを行なつた後は、場内信号機の筒所に設けてある短小軌道回路を支障するトロリーの使用を行なわせないこと。
トロリーを停車場へ進入させるときは、トロリー指揮者から駅長にその旨を通告させて、閉を〈の取扱いを行なつてないことを確かめた後、進入させること。
(表示板の取扱い)
第54条 本社規程第73条に規定する線路閉鎖、トロリーの使用及ぴき電停止の表示板の取扱方は、次のとおりとする。
表示板を掲出及ぴ撤去する場所
ア 掲出場所
(ア) 通票閉そく式施行区間の停車場
通票閉そく機の附近。ただし、線路閉鎖の表示板は、通票閉そく機電鍵覆 いの上
(イ) 複線自動閉そく式施行区間の停車場
信号てこ附近
(ウ) その他の停車場
閉そく用電話機附近
イ 撤去場所
掲示板の下方表示板を掲出及び撤去する時機
ア 閉鎖工事
承認したとき又は隣接停車場と照合したときに、所定事項を記入して撤去場所にかけておき、現場の工事監督者から工事に着手する旨の通告又は相手停車場の駅長から工事着手の連絡があったとき掲出し、工事終了の通告があつたとき撤去する。
イ トロリーの使用
承認したときに、所定事項を記入して掲出し、トロリーの使用が終わったとき撤去する。
ウ き電停止
相手停車場の駅長と照合したときは、所定事項を記入して撤去場所にかけておき、列車指令から停電の通告のあつたとき掲出し、列車指令から列車の運転にさしつかえない旨の通告のあつたとき撤去する。その他
工事又はトロリー使用の1列車間合いがすむごとに、その列車間合いを拭き消し、全部終わつたとき保管場所に収める。