国鉄時代の運転取扱基準規程
第2章 運転
第3節 構内運転
(構内運転する線路区間等)
第61条 構内運転する線路、区間等は、別表第5に掲げるとおりとする。
(構内運転区間で誘導する場合)
第62条 構内運転する区間で、車両を連結して推進運転を行う場合は又は途中から退行する必要の生じた場合は、運転掛(操車担当)が入換合図により誘導しなければならない。
(電車区入出区の方向てこ又は入換信号機が使用できないときの取扱い)
第62条 構内運転する区間で、車両を連結して推進運転を行う場合は又は途中から退行する必要の生じた場合は、運転掛(操車担当)が入換合図により誘導しなければならない。
区間 通票又は通行券を携帯する条件 通票保管箇所 種別 野洲駅(11L入換信号機)〜野洲電車区(40R入換信号機) 野洲駅所属 12R、13R、14R又は野洲電車区所属<41L、42L、43L、44L、45L、46L、47L、48L、49L、50L、51L、52L、53L、54L、55L、56L、57L、58L入換信号機及び照査てこ1001Rが使用できないとき。 野洲電車区 第2種 高槻駅(16L入換信号機)〜高槻電車区(2入換信号機) 方向てこ又は高槻駅所属17RU・18R、高槻電車区所属3A・B・C・D・E・F・G入換信号機が使用できないとき。 高槻電車区 第3種 京橋駅(11L入換信号機)〜森ノ宮電車区(10L入換信号機) 方向てこ又は京橋駅所属12R・13R、森ノ宮電車区所属11R〜21R入換信号機が使用できないとき。 森ノ宮電車区 第3種 2項 前項に規定する通票・通券の取扱いについては、票券閉塞式の規定を準用するものとし、運転掛(信号担当)がその取扱いをしなければならない。