国鉄時代の運転取扱基準規程

第5章 事故の処置
第13節 浸水避難

(状況の報告及び準備)

第298条 駅長は、高潮及ぴ附近の河川のはんらんによって停車場構内に浸水のおそれがあるときは、状況に応じて次の各号に定める手配を行なうものとする。

  1. 風速、風向、水位等の状況を刻々列車指令に速報すること。

  2. 貨物車の荷役を促進又は中止し、浸水のおそれのない構内高所があるときは、その箇所に集結すること。

構内所在車両数を次の区分により列車指令に速報すること。
ア 機関車
イ 旅客車
ウ 貨物車(積空別)
貨車には封印を施し、次の車票をそう入すること。

省略

(避難列車の運転等)

第299条 停車場構内が浸水のため、列車又は車両の運転が不可能となる場合に必要に応じ列車の運転時刻、集結方、けん引定数等を変更し、若しくは構内所在車両を集結して避難列車として運転させるものとする。

(特定駅長の取扱い)

第300条 安治川口、桜島、大阪市場、尼崎港及ぴ高砂港の各駅長は、避難列車を運転させる必要のある場合等で通信途絶のため、指令を受けることができないときは、次の各号に定めるところにより扱うものとする。

  1. 隣接の駅長と打ち合わせて避難列車を運転させること。

  2. 列車の集結方を変更すること。

  3. 隣接の駅長及び機関士と打ち合わせて、列車の運転時刻を繰上げること。

  4. 避難列車を運転させ、若しくは列車の運転時刻を繰上げて運転させる場合の機関士及び車掌に対する運転時刻の通告方は、運転通告券「その他」欄に「○○・○○駅間現時刻運転、30km/h以下」と記入して通告すること。

2項 前項の規定による列車の運転区間は、列車指令との連絡可能な停車場までとする。

3項 駅長は前各項に規定する取扱いを行なったときは、その状況をすみやかに列車指令に報告しなければならない。

(避難列重の組成)

第501条 避難列車の組成は、次の各号に掲げるところによることができる。

  1. 動力車は入換機関車又は所在の動力車を使用すること。

  2. 最後部にブレーキ・シリンダを備えた車両を連結したときは、緩急車の連結と車掌の乗務を省略すること。

  3. 夜間は後部標識として赤色燈1個を表示すること。

  4. 避難列車の名称は、○○(駅名)避難第1列車等とすること。

(避難列車の運転速度)

第302条 第300条の規定により避難列車を運転させる運転速度は、30km/h以下とする。

(進行定位の信号機の停止信号現示)

第305条 駅長は避難列車を出発させたときは、その列車の停車場に到着したことを確かめるまで、進行定位の出発信号機には停止信号を現示しでおかなけれぱならない。

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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