国鉄時代の運転取扱基準規程
第4章 鉄道信号
第6節 合図
第2款 出発指示合図
(出発指示合図の省略)
第190条 復線区間lこおいて自動閉そく式により運転する電車列車(急行旅客列車以上のものを除く。)を停車場から出発させるときは、次に掲げる停車場を除き、車掌に対
し舎図を行なわないものとする。
向日町操、吹田操、宮原操(本社規程第373条)
出発指令合図に緑色旗の使用)
第191条 掲げる線区を運転する列車lにこ対する昼問の出発指示合図器を使用する場合を除き、緑色旗を高く掲げ左右に動かすものとする。
線名 区間 東海道本線 彦根〜神戸間 山陽本線 神戸〜上郡間 (本社規程第372条)
(閉そく区間の中間停車場における出発指合図)
第192条 次の停車場において、気動車列車を出発させるときは、出発指示合図を行わなければならない。
久下村
【附則3−(3)】(電車列車に対する出発指示合図の省略)
次の区間で、常用閉そく方式により停車場から電車列車(急行旅客列車以上のものを除〈。)を出発させるときは、駅長は車掌に対して出発指示合図を行なわないものとする。
赤穂線 相生〜播州赤穂 片町線 長尾〜四條畷 片町貨物支線 鴫野〜淀川間 片町貨物支線 京橋〜淀川間