政府職員の棒給等に関する法律

法律第十二号(昭二三・三・二〇)

官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて常時勤務に服する者(内閣総理大臣、最高裁判所長官、日本国憲法第七条の規定による認証官及び他の法律に特別の定のあるものを除く。以下職員という。)に対しては、昭和二十三年一月一日に遡及して、職員総平均の月収二千九百二十円の俸給等を支給するものとする。

臨時給与委員会の第一報告書及び第二報告書に示された各職員の俸給等を決定する方法及び原則並びにその他の事項は、職員総平均の月収二千九百二十円の水準の下における各職員の俸給等を決定する場合に、これを採用するものとする。

前二項の俸給等の額及びその支給に関する事項は、別に法律で、これを定める。

附 則

第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。

第二条 この法律の本則第三項の規定による俸給等の額及びその支給に関する事項を定める法律の規定が適用せられるまでの間、職員に対しては、昭和二十三年一月一日に遡及して、職員総平均の月収二千五百円の暫定給与を支給することができる。

第三条 暫定給与は、暫定俸給、暫定扶養手当及び暫定勤務地手当とする。

第四条 職員の暫定俸給の月額は、その現に受ける俸給又は給料、暫定加給及び暫定加給臨時増給の合計額(以下現俸給という。)に、その職員の勤務時間に応じて定めた左の各号の一の割合を夫々乗じて得た金額とする。

一 平均一週間当りの所定拘束勤務時間が、四十一時間三十分以上四十四時間未満のものにあつては、十五割

二 平均一週間当りの所定拘束勤務時間が、四十四時間以上四十八時間未満のものにあつては、十六割

三 平均一週間当りの所定拘束勤務時間が、四十八時間以上のものにあつては、十七割

暫定俸給の支給に関しては、官吏俸給令による俸給支給の例による。但し、月二回俸給支給の慣習のある場合においては、その例によることができる。

第五条 暫定扶養手当の月額は、扶養親族一人につき、二百二十五円とする。

暫定扶養手当の支給に関しては、臨時家族手当給与令による臨時家族手当支給の例による。

第六条 暫定勤務地手当は、生計費の高い特定の地域に在勤する職員に対し、これを支給する。

暫定勤務地手当の月額は、暫定俸給の月額及び暫定扶養手当の月額の合計額の一割以上三割以下とする。

生計費の高い特定の地域の指定及び当該地域について支給さるべき暫定勤務地手当の割合の決定は、大蔵大臣が、これを行う。

第四条第二項の規定は、暫定勤務地手当の支給に関して、これを準用する。

第七条 職員が執務しないときは、その執務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く外、第四条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その執務しない一時間につき、一時間当りの暫定俸給(これに対する暫定勤務地手当を含む。以下同じ。)を減額する。

前項の一時間当りの暫定俸給の額は、昭和二十二年法律第百六十七号(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律)に基き、超過勤務手当を支給する場合における一時間当りの給与額の計算方法と同様の方法によつて計算した額とする。 

第一項の場合において、その月分の暫定給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与から、これを減額する。

第八条 職員が昭和二十三年一月一日以後において、既に支給を受けた現俸給、臨時家族手当給与令による臨時家族手当、大正九年勅令第四百五号(交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件)による臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号(政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律)による臨時手当は、この法律による暫定給与の内払とみなす。

前項の規定により内払金とみなされた金額とこの法律による暫定給与との差額は、所得税法の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

 

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