金資金特別会計法の一部を改正する法律
法律第十七号(昭二三・四・一)
金資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条ノ二 本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ一億円ヲ限リ一般会計ヨリ繰入金ヲ為シ之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日本資金ヨリ当該繰入金ニ相当スル金額ニ達スル迄ノ金額ヲ一般会計ニ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第十七号(昭二三・四・一)
金資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条ノ二 本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ一億円ヲ限リ一般会計ヨリ繰入金ヲ為シ之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日本資金ヨリ当該繰入金ニ相当スル金額ニ達スル迄ノ金額ヲ一般会計ニ繰入ルベシ
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)