民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律

法律第百一号(昭二三・七・六)

第一条 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項中

訴訟物ノ価額金五円マテ

二十五銭

同 十円マテ

四十銭

同 二十円マテ

八十銭

同 五十円マテ

一円八十銭

同 七十五円マテ

二円五十銭

同 百円マテ

三円五十銭

同 二百五十円マテ

七円

同 五百円マテ

十二円

同 七百五十円マテ

十五円

同 千円マテ

十八円

同 二千五百円マテ

二十五円

同 五千円マテ

三十円

同 五千円以上ハ千円ニ達スル毎ニ三円ヲ加フ

訴訟物ノ価額金五百円マテ

十五円

同 二千円マテ

三十円

同 五千円マテ

五十円

同 五千円ヲ超ユルモノハ五千円ヲ超エ十万円マテノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ十円、十万円ヲ超エ五十万円マテノ部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ七円、五十万円ヲ超ユル部分ニ付テハ千円ニ達スル毎ニ五円ヲ加フ

に改める。

第三条第一項中「百円」を「六千円」に改める。

第六条中「支払命令ノ申立ニシテ訴訟物ノ価額十円以下ナル場合ニ於テハ二十銭ノ印紙ヲ、十円ヲ超過スル場合ニ於テハ」を「支払命令ノ申立ニハ」に改める。

第六条ノ二中「二十円」を「五千円」に、「二十銭」を「五円」に、「四十銭」を「十円」に改める。

第六条ノ三中「二十円」を「五千円」に、「五十銭」を「十円」に、「一円」を「二十円」に改め、同条第二号を次のように改める。

二 削除

同条第五号を次のように改める。

五 削除

第十条中「二十円」を「五千円」に、「二十銭」を「五円」に、「二十五銭」を「七円」に改める。

第十六条中「二十円」を「五千円」に、「二十銭」を「五円」に、「二十五銭」を「七円」に、「五十銭」を「十円」に、「一円」を「二十円」に改める。

第二条 商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

第二条中「一円」を「二十円」に改める。

第三条中「二十五銭」を「七円」に改める。

附 則

この法律は、公布の後三十日を経過した日から、これを施行する。

(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)

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