国会職員法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭二三・七・五)

国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

第一条 この法律において国会職員とは、各議院事務局の事務総長、参事、主事、常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事、各議院法制局の法制局長、参事及び主事、国立国会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員、参事及び主事並びに弾劾裁判所及び訴追委員会の参事及び主事をいぅ。

第三条 各議院事務局の主事若しくは常任委員会調査主事、又は各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所若しくは訴追委員会の主事の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。

一 四年以上各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所又は訴追委員会の事務又は技術に従事した者

二 三級官吏に任用される資格を有する者

三 国会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者

四 国会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者

第四条 各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の司書、調査員若しくは参事又は弾劾裁判所若しくは訴追委員会の参事の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。

一 八年以上各議院事務局の主事若しくは常任委員会調査主事、又は各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所若しくは訴追委員会の主事の職に在つた者

二 二級官吏に任用される資格を有する者

三 国会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者

四 国会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者

第五条 常任委員会専門員及び国立国会図書館の專門調査員の任用については、左の資格の一を有する者についてこれを行う。

一 十年以上各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事又は国立国会図書館の調査員の職に在つた者

二 十年以上二級官吏として行政又は司法の各部門の専門の業務に従事した者

三 一級官吏に任用される資格を有する者

四 国会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者

第五条の二 各議院事務局の事務次長若しくは部長、各議院法制局の部長、国立国会図書館の局長若しくは局の次長又は弾劾裁判所若しくは訴追委員会の事務局長は、左の各号の一に該当する者についてこれを命ずる。

一 十年以上各議院事務局若しくは各議院法制局の参事、国立国会図書館の司書、調査員若しくは参事又は弾劾裁判所若しくは訴追委員会の参事の職に在つた者

二 一級官吏に任用される資格を有する者

三 国立国会図書館の専門調査員

四 国会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者

第五条の三 前四条に規定する国会職員考査委員会の行う試験は、これを国家公務員法第四十八条による試験機関に委託することができる。

第六条 国会職員は、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所及び訴追委員会の間を、それぞれの資格に応じて、同等の条件を以てその所属を転ずることができる。

第七条 各議院事務局の事務総長、常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び副館長を除く国会職員又は官吏は、それぞれの資格に応じて、同等の条件を以て、官吏又は国会職員にその身分を転ずることができる。

第十六条 本章の規定は、各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長及び国立国会図書館の館長については、これを適用しない。

第二十八条 各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長及び国立国会図書館の館長を除く国会職員は、左の事由があつた場合において懲戒の処分を受ける。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき

二 職務の内外を問わずその信用を失うような行為があつたとき

第三十三条 国会職員の資格、分限及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所及び訴追委員会に、それぞれ国会職員考査委員会を設ける。

第三十五条 各議院事務局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員は、その院の事務局の事務次長及び部長、他の院の事務局の事務総長及び事務次長、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長が、これに当る。

第三十五条の二 各議院法制局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の法制局の法制局長、その委員は、その院の法制局の部長、他の院の法制局の法制局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに国立国会図書館の館長が、これに当る。

第三十六条 国立国会図書館に設ける国会職員考査委員会の委員長は、国立国会図書館の館長、その委員には、国立国会図書館の副館長及び館長が指名する局長若しくは部長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長が、これに当る。

第三十七条 弾劾裁判所に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長、その委員には、弾劾裁判所及び訴追委員会の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長が、これに当る。

第三十八条 訴追委員会に設ける国会職員考査委員会の委員長は、訴追委員会の委員長、その委員は、訴追委員会及び弾劾裁判所の事務局長、各議院事務局の専務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長が、これに当る。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理大臣署名)

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