日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二号(昭二三・七・六)

日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「昭和二十三年七月十五日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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