木船保険組合の解散に関する法律

法律第百六号(昭二三・七・六)

第一条 木船保険組合(以下組合という。)は、これを解散する。

第二条 組合の清算は、破産の場合を除く外、運輸大臣の監督に属する。

第三条 組合の清算については、理事長及び理事が清算人となる。

2 前項の規定により清算人となる者がないとき又は清算人が欠けたときは、運輸大臣が清算人を選任する。

3 運輸大臣は、必要があると認めるときは、清算人を解任することができる。

第四条 清算人は、清算及び財産処分の方法について、運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、必要があると認めるときは、清算人に対し、清算及び財産処分の方法について、監督上必要な事項を命ずることができる。

第五条 組合と組合員との保険関係で、この法律施行の日までに保険期間が満了していないものは、同日をもつて保険期間が満了したものとみなす。

2 前項の場合においては、組合は、政令の定めるところにより、保険料を組合員に返還しなければならない。

第六条 清算人は、就職後遅滞なく、組合財産の現況を調査し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作り、これを運輸大臣に提出してその承認を求めなければならない。

第七条 清算人は、第十三条の規定により準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十九条第一項に規定する債権申出の期間内は、債権者に対して弁済をすることができない。

2 運輸大臣は、必要があると認めるときは、期間を限り、前項の債権を弁済することのできない期間を延長することができる。

第八条 組合は、欠損を生ずる場合は、その欠損の額を限度として、政令の定めるところにより、保険金の額を削減してその責を免れることができる。

第九条 運輸大臣は、組合の清算の監督上必要があると認めるときは、清算人から清算事務若しくは財産の状況に関して報告を徴し、又は当該官吏に組合の事務所、事業場その他の場所に臨み、清算事務若しくは財産の状況を検査させることができる。

2 当該官吏が、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第十条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを運輸大臣に提出してその承認を求めなければならない。

第十一条 清算人は、政令の定めるところにより、解散及び清算について必要な登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第十二条 組合が前条の規定によりなす登記については、登録税を課さない。

第十三条 民法第七十三条及び第七十八条から第八十一条までの規定は、組合の清算にこれを準用する。

第十四条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

 一 第四条第二項の規定による命令に違反した者

 二 第七条第一項の規定に違反した者

 三 第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第十五条 清算人が第十二条第一項の規定による登記をすることを怠り、又は不実の登記をしたときは、これを千円以下の過料に処する。

附 則

 この法律施行の期日は、公布の日から三十日をこえない期間内において、政令で、これを定める。

(大蔵大臣・法務総裁・運輸・内閣総理大臣署名)

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