皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第九十四号(昭二三・七・六)

皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

第七条中「八百万円」を「二千万円」に改める。

第八条中「二十万円」を「三十六万円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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