国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律

法律第三十号(昭二三・四・三〇)

行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項及び経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項中「施行後一年を限り」を「昭和二十三年五月三十一日まで」に、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三及び建設院設置法附則第二項中「五月二日」を「五月三十一日」に改める。

,DIR>

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

国家行政組織に関する法律の制定施行されるまでの間、行政官庁の職員の定員については、政令でこれを定めることができる。但し、予算上の措置がこれに伴つていなければならない。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る