夏時刻法
法律第二十九号(昭二三・四・二八)
第一条 毎年、四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
第二条 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。
第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一条及び第二条において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働大臣署名)