警察法の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭二三・四・一二)

 警察法の一部を次のように改正する。

 第九条中「検事総長」を「法務総裁」に改める。

 第四十八条中「市町村公安委員会の定める基準により」を「市町村公安委員会の承認を得て、」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理大臣署名)

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