政務次官の臨時設置に関する法律
法律第二十六号(昭二三・四・一四)
第一条 法務庁、各省その他法令上内閣総理大臣その他の国務大臣がその長に当ることと定められている庁には、政務次官を置くことができる。
政務次官の総数は、二十二人とする。衆議院議員又は参議院議員たる政務次官の数は、夫々十一人を超えないように、これを任命しなければならない。
政務次官は、一級とする。
第二条 政務次官は、夫々その庁の長を助けて政務に参画し、国会との交渉事項を掌る。
第三条 政務次官の外、国務大臣及び内閣官房長官は、国会議員と兼ねることができる。
附 則
第四条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第五条 各省参与官は、これを廃止する。
第六条 官吏任用叙級令第六条第一項中「、各省」を「及」に改め、「及各省参与官」を削る。
官吏分限令第一条中「各省」及び「各省参与官、」を削る。
第七条 衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第十条 削除
第八条 この法律第一条乃至第三条の規定は、第二回国会終了のときに、その効力を失う。
(内閣総理大臣署名)