運輸省官制の一部を改正する法律
法律第百十五号(昭二三・七・一〇)
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「工作局」の下に「、国営自動車局」を加える。
第四条第二号の次に左の一号を加える。
二ノ二 国有鉄道ニ関聯スル国営自動車及其ノ附帯事業ニ関スル事項
第六条第一号中「国有鉄道」の下に「及国営自動車」を加え、同条第二号を削り、第三号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第百十五号(昭二三・七・一〇)
運輸省官制(昭和十八年勅令第八百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「工作局」の下に「、国営自動車局」を加える。
第四条第二号の次に左の一号を加える。
二ノ二 国有鉄道ニ関聯スル国営自動車及其ノ附帯事業ニ関スル事項
第六条第一号中「国有鉄道」の下に「及国営自動車」を加え、同条第二号を削り、第三号を第二号とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)