政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律
法律第二十二号(昭二三・四・八)
政府が、昭和二十三年四月一日から、同年五月十五日までの間において、製造煙草の購入者に対して発行する福引券の当せん金については、所得税を課さない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第二十二号(昭二三・四・八)
政府が、昭和二十三年四月一日から、同年五月十五日までの間において、製造煙草の購入者に対して発行する福引券の当せん金については、所得税を課さない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
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