昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
法律第十五号(昭二三・三・三一)
昭和二十三年に限り、所得税法第二十一条第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については同年五月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十一日までとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十一条第六項中「三月三十一日」とあるのは、「四月三十日」と読み替えるものとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第三十条第一項に規定する第一期の納期は、同年五月一日から同月三十一日限りとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)