昭和二十三年六月以降の検事等の俸給等に関する法律
法律第九十七号(昭二三・七・六)
第一条 検事及び副検事の俸給月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下法第七十六号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。
2 法第七十六号第九条の俸給月額についても、前項と同様とする。
第二条 検事及び副検事の俸給その他の給与に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十六号の例による。
附 則
第三条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第四条 検事及び副検事が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十六号による俸給その他の給与は、この法律による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)