警察法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
法律第十一号(昭二三・三・六)
第一条 銃砲等所持禁止令の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣に」、「地方長官(東京都においては警視総監以下同じ)」を「公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう以下同じ)」に、同条第二項中「地方長官」を「公安委員会」に、同条第三項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二条 広告物取締法の一部を次のように改正する。
第三条中「行政官庁」を「都道府県公安委員会又ハ市町村公安委員会(特別区公安委員会ヲ含ム)」に改める。
第四条中「行政官庁ノ命令」を「行政官庁又ハ都道府県公安委員会若ハ市町村公安委員会(特別区公安委員会ヲ含ム)ノ処分」に改める。
第三条 道路交通取締法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「警察官吏」を「当該警察官若しくは警察吏員」に改める。
第六条第一項中「都道府県知事(東京都にあつては警視総監 以下同じ。)」を「公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう。以下同じ。)」に、同条第二項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第七条第三項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第九条第一項乃至第三項中「都道府県知事」を「公安委員会」に改める。
第十条第二項中「都道府県知事」を「公安委員会」に、同条第三項中「都道府県知事」を「公安委員会」に、「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、同条第四項中「都道府県知事」を「公安委員会」に改める。
第十五条中「警察官吏」を「当該警察官若しくは警察吏員」に改める。
第二十一条第二項中「都道府県知事」を「公安委員会」に改める。
第二十三条第二項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第四条 狩猟法の一部を次のように改正する。
第十三条中「警察官署」を「市町村長」に改める。
第二十六条 削除
第五条 森林法の一部を次のように改正する。
第七十六条中「所轄警察官署」を「市町村長」に改める。
第七十八条第二項中「警察官吏」を「市町村長」に改める。
第八十条第二項中「警察官署」を「森林官吏又は市町村長」に改める。
第六条 伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第十二条中「所轄警察官署」を「最寄ノ保健所長」に改める。
第七条 家畜伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第二条乃至第九条及び第十一条乃至第十六条中「警察官吏又ハ」を削る。
第十七条第一項及び第二項中「警察官吏」を「家畜防疫委員」に改める。
第二十二条及び第二十四条第一項第五号中「警察官吏又ハ」を削る。
第三十二条を削る。
第八条 瓦斯事業法の一部を次のように改正する。
第二十一条中「(東京府ニ在リテハ警視総監)」を削る。
第九条 他の法令中警察官署に関する規定は、当然警察署長に関する規定とする。
附 則
この法律は、警察法施行の日から、これを施行する。
(内閣総理・厚生・農林・商工大臣署名)