財政法第三条の特例に関する法律
法律第二十七号(昭二三・四・一四)
政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する価格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。
一 製造煙草(外国煙草及び輸出用製造煙草を除く。)の定価
二 郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する料金
三 国有鉄道(国有鉄道に関連する国営船舶を含む。)における旅客及び貨物の運賃の基本賃率
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
この法律は、物価統制令の廃止とともに、その効力を失う。
財政法第三条の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定価、料金及び基本賃率は、財政法第三条の規定施行の日において、同条の規定に基いて定められたものとみなす。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働大臣署名)