貿易資金特別会計法の一部を改正する法律

法律第百十八号(昭二三・七・一〇)

 貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項但書中「百億円」を「百五十億円」に改める。

 第六条中「借入金、」の下に「貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)第二十条第五項の規定による納付金、」を、「償還金、」の下に「貿易公団への交付金、」を加える。

 第七条第一項中「資金運用手数料、」の下に「貿易公団への交付金、」を加える。

 別表第一第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 国以外の者の行う輸出に基く請求権

 別表第二第一類第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 国以外の者の行う輸出に基く請求権に対する支払金額(未払金額を含む。)

 同類第七号中「同条第二項の規定による借入金」の下に「又は融通証券」を加える。

 別表第二第二類第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 国以外の者の行う輸出に基く請求権に関する戻入金額(未収金額を含む。)

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第六条及び第七条第一項の改正規定は、昭和二十三年度分から、これを適用する。

(大蔵・商工・内閣総理大臣署名)

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