政府職員に対する一時手当の支給に関する法律
法律第八号(昭二三・二・二四)
政府は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職していた官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給与の月額の八割以内に相当する金額を一時手当として支給する。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与、支給割合及び同項の一時手当の支給手続に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)