昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律
法律第九十五号(昭二三・七・六)
第一条 官吏、官吏の待遇を受ける者(官吏と同格の政府職員を含む。)雇員、庸人及び工員であつて常時勤務に服する者(他の法律に特別の定のある者を除く。以下職員という。)に対しては、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、職員総平均の月収三千七百九十一円の俸給等を支給する。
第二条 前条の規定による俸給等に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号。以下法第四十六号という。)の例による。
第三条 法第四十六号第十四条第二項に規定する職務の各級における俸給の幅は、別表による。
2 扶養手当の月額は、扶養親族一人につき、二百五十円とする。
附 則
第四条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第五条 この法律の施行に際し、法第四十六号第二十六条の規定によりその職員の属する職務の級における俸級の幅の最高をこえる額の俸給を受けていた職員は、その受けていた俸給の十一割五分に相当する金額の俸給を受けるものとする。但し、その俸給の額は、新給与実施本部長の定めるところにより、別表の級別俸給額表中の直近の俸給金額と同額とする。
2 前項の規定による俸給額がその職員の属する職務の級における別表の俸給の幅の最高の額に達しない場合においては、その職員は、その最高の額の俸給を受けるものとする。
第六条 職員が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第四十六号による給与は、この法律による給与の内払とみなす。
別表
級別俸給額表
俸給 |
俸給月額 |
|||||||||
一号 |
二号 |
三号 |
四号 |
五号 |
六号 |
七号 |
八号 |
九号 |
十号 |
|
職務の級 |
||||||||||
一級 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||
一、三〇〇 |
一、三七〇 |
一、四三〇 |
一、五〇〇 |
一、五六〇 |
一、六三〇 |
|||||
二級 |
円 |
|||||||||
一、四三〇 |
一、五〇〇 |
一、五六〇 |
一、六三〇 |
一、六九〇 |
一、七六〇 |
一、八二〇 |
||||
三級 |
一、六九〇 |
一、七六〇 |
一、八二〇 |
一、八九〇 |
一、九五〇 |
二、〇二〇 |
二、〇八〇 |
|||
四級 |
一、九五〇 |
二、〇二〇 |
二、〇八〇 |
二、一五〇 |
二、二一〇 |
二、二八〇 |
二、三四〇 |
|||
五級 |
円 |
円 |
円 |
|||||||
二、二一〇 |
二、二八〇 |
二、三四〇 |
二、四一〇 |
二、四七〇 |
二、五四〇 |
二、六〇〇 |
二、六七〇 |
二、七三〇 |
二、八〇〇 |
|
六級 |
二、六〇〇 |
二、七三〇 |
二、八六〇 |
二、九九〇 |
三、一二〇 |
三、二五〇 |
三、三八〇 |
三、五一〇 |
三、六四〇 |
三、七七〇 |
七級 |
三、二五〇 |
三、三八〇 |
三、五一〇 |
三、六四〇 |
三、七七〇 |
三、九〇〇 |
四、〇三〇 |
四、一六〇 |
四、二九〇 |
四、四二〇 |
八級 |
三、九〇〇 |
四、〇三〇 |
四、一六〇 |
四、二九〇 |
四、四二〇 |
四、五五〇 |
四、六八〇 |
四、八一〇 |
四、九四〇 |
五、〇七〇 |
九級 |
四、五五〇 |
四、六八〇 |
四、八一〇 |
四、九四〇 |
五、〇七〇 |
五、二〇〇 |
五、三三〇 |
五、四六〇 |
五、五九〇 |
五、七二〇 |
十級 |
五、二〇〇 |
五、四六〇 |
五、七二〇 |
五、九八〇 |
六、二四〇 |
六、五〇〇 |
六、七六〇 |
|||
十一級 |
六、五〇〇 |
六、七六〇 |
七、〇二〇 |
七、二八〇 |
七、五四〇 |
七、八〇〇 |
||||
十二級 |
七、八〇〇 |
八、〇六〇 |
八、三二〇 |
八、五八〇 |
八、八四〇 |
九、一〇〇 |
||||
十三級 |
九、一〇〇 |
九、三六〇 |
九、六二〇 |
九、八八〇 |
一〇、一四〇 |
一〇、四〇〇 |
||||
十四級 |
一〇、四〇〇 |
一〇、九二〇 |
一一、四四〇 |
一一、九六〇 |
一二、四八〇 |
一三、〇〇〇 |
||||
十五級 |
別に定める額 |
(大蔵・内閣総理大臣署名)