賠償庁臨時設置法

法律第三号(昭二三・一・三一)

第一条 臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、賠償庁を設置し、左に掲げる事項を掌らしめる。

 一 賠償実施の基本的事項の企画立案に関する事項

 二 賠償実施に関する作業責任官庁の事務の総合調整、推進及び監査に関する事項

 三 賠償物件の引渡に関する事項

 四 賠償に関する調査に関する事項

第二条 賠償庁に長官を置く。

  長官は、国務大臣を以てこれに充てる。

  長官は、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を専行する。

第三条 賠償庁の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。

  賠償庁の組織の細目については、長官がこれを定める。

附 則

この法律は、昭和二十三年二月一日から、これを施行する。

(内閣総理・外務大臣署名)

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