賠償庁臨時設置法
法律第三号(昭二三・一・三一)
第一条 臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、賠償庁を設置し、左に掲げる事項を掌らしめる。
一 賠償実施の基本的事項の企画立案に関する事項
二 賠償実施に関する作業責任官庁の事務の総合調整、推進及び監査に関する事項
三 賠償物件の引渡に関する事項
四 賠償に関する調査に関する事項
第二条 賠償庁に長官を置く。
長官は、国務大臣を以てこれに充てる。
長官は、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を専行する。
第三条 賠償庁の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
賠償庁の組織の細目については、長官がこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十三年二月一日から、これを施行する。
(内閣総理・外務大臣署名)