昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律

法律第九十六号(昭二三・七・六)

第一条 判事、判事補及び簡易裁判所判事(以下判事等という。)の報酬月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下法第七十五号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。

第二条 判事等の報酬その他の給与に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十五号の例による。

   附 則

第三条 この法律は、公布の日から、これを施行する。

第四条 判事等が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十五号による報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。

(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣)

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