臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律

法律第十六号(昭二三・三・三一)

第一条 臨時物資需給調整法の一部を次のように改正する。

 第三条の二 主務大臣は、特別の必要があると認めるときには、この法律に基く権限の一部を地方公共団体の長に委任することができる。

  附則中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

第二条 石油配給公団法の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

第三条 配炭公団法の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

第四条 肥料配給公団令の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

第五条 酒類配給公団法の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

第六条 食料品配給公団法の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

第七条 飼料配給公団法の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

第八条 油糧配給公団法の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(大蔵・法務総裁・厚生・農林・商工・運輸・内閣総理大臣署名)

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